No20 土地の評価 不動産鑑定評価を使う意義
相続税を計算するための財産評価のなかで重要となってくるのは「土地の評価」です。
1.土地の評価方法
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の二種類からなります。
相続した土地を「路線価方式」「倍率方式」どちらの方法により評価するかは、国税庁ホームページ 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表により確認することができます。
路線価が定められている地域にある土地については「路線価方式」により評価し、それ以外の地域にある
土地については「倍率方式」により評価しなければなりません。
2.不動産鑑定評価額を用いることができる場合
土地の形や立地はひとつひとつ異なっており、原則的な評価方法により評価することが著しく不適当と認められるなど一定の場合には不動産鑑定士による「不動産鑑定評価額」を用いることが有効となる場合があります。
ただし、そのためには納税者側が
※原則的な評価方法により評価が合理性を欠いていること
※それに代わる合理的な評価を示すことができること
※評価に著しい乖離があること
を立証する必要があります。
相続税申告において「不動産鑑定評価」を用いる場合は、税理士及び不動産鑑定士を交えて慎重に検討することをお勧めいたします。