No21 財産調査で~
財産調査で思わぬ事実が発覚するケース
相続税の申告の際に 亡くなられた方の財産・債務を調査します。
調査をすすめていくと ご遺族の方の知らない投資や預貯金が判明したり、自用地だと思っていたら他人と賃貸借契約を結んでいたり、土地や建物が実は他人と共有になっていることが判明することもあります。
ご夫婦のどちらかが亡くなられた場合は、相続人である配偶者が亡くなられた方の財産を把握されている場合が多いのですが、
相続人が子供や兄弟姉妹の場合には、どの銀行に預金しているか、どんな保険に加入しているか、どんな投資をしているか
など把握されていないことが多いように感じます。
亡くなった方の財産を把握できていないと、財産の漏れが発生したり、保険金の請求漏れが発生する可能性があります。
なかなか聞きにくいことかもしれませんが、
できれば親御さんや配偶者のいない兄弟姉妹の生前にお持ちの不動産については
使い道や賃貸借契約がどうなっているか、どの銀行に預けているか、どの保険に入っているか、聞き取りをしておくほうがよいでしょう。