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No19 外国預金の取り扱い

近年では、仕事やライフスタイルの多様化によって海外の銀行に口座を持つことも珍しくありません。
ではその場合相続税の取り扱いはどうなるのでしょうか。

例えば被相続人が夫。相続人が配偶者および子である場合。
被相続人及び相続人が国内に住んでいた場合。

下記 国税庁のHPに相続税の係る人と課税される財産が載っています。
この場合は(1)に該当し相続税の対象となります。

このように海外の預金であっても相続税の対象となるので注意が必要です。
海外の財産は預金も含め取り扱いはとても煩雑になってくることもあります。

ぜひ専門家である税理士に相談をしましょう。

相続税のかかる人と課税される財産の範囲

相続税のかかる人 課税される財産の範囲
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。) 取得したすべての財産
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人
(イ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人
(ロ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
ロ 財産をもらった時に日本国籍を有していない人(被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)
取得したすべての財産
(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。) 日本国内にある財産
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。) 日本国内にある財産
(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人 相続時精算課税の適用を受ける財産

国税庁HPより

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