No2 相続税の時効期間について
相続税の時効期間について
相続税の時効期間は「善意」の相続人と「悪意」の相続人によって、期間が分かれています。
「善意」の相続人については、、、
相続税の法定申告期限(被相続人の死亡日から10ヶ月以内)の翌日から5年を経過した日とされています。
「悪意」の相続人については、、、
相続税の法定申告期限(被相続人の死亡日から10ヶ月以内)の翌日から7年を経過した日とされています。
この場合の「悪意」とは相続税の納税義務が発生していることを知りつつ、故意に納税・申告を行っていないことをいいます。
相続人は財産を引き継いだ時点で自身に納税義務が及ぶ可能性があると認識しているケースが多いことから、「善意」ではなく「悪意」に分類されるため
被相続人の死亡日から7年10ヶ月を経過するまで相続税の時効期間は続くことになります。
また、過去の相続で納税・申告を行われていない方については、その相続が現在から7年10ヶ月以上前に発生しているものであれば、相続税の納税義務は消滅していることになります。
もし、過去の相続のことで不安になられた場合には、その相続が「7年10ヶ月」より前に発生したものであるかどうかをまずご確認ください。