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No1「相続人」「法定相続人」の違い

相続を考えるときに必ず出てくるのが「相続人」という言葉。

相続税の世界では「相続人」のほかに「法定相続人」という言葉が出てきます。

「法定相続人」とは、相続する権利を持っているひとをさします。(民法上の相続人)
たとえば、つぎのケースの場合、、、

父が亡くなった場合、「法定相続人」は配偶者である母と子である長男、長女の3名です。

長男が相続放棄をした場合、相続の手続上 長男は「相続人」でなかったものとして取り扱います。

したがって、「相続人」は母と長女の2名となります。

つまり、『法定相続人』とは「相続人」のほかに「相続放棄したひと」も含まれることになります。

相続税の基礎控除額を計算する際の計算式は

3000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
600万円にかける人数は相続放棄したひとも含める ということになります。
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