No1「相続人」「法定相続人」の違い
相続を考えるときに必ず出てくるのが「相続人」という言葉。
相続税の世界では「相続人」のほかに「法定相続人」という言葉が出てきます。
「法定相続人」とは、相続する権利を持っているひとをさします。(民法上の相続人)
たとえば、つぎのケースの場合、、、
父が亡くなった場合、「法定相続人」は配偶者である母と子である長男、長女の3名です。
長男が相続放棄をした場合、相続の手続上 長男は「相続人」でなかったものとして取り扱います。
したがって、「相続人」は母と長女の2名となります。
つまり、『法定相続人』とは「相続人」のほかに「相続放棄したひと」も含まれることになります。