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No3 お香典の取り扱い

ときどきご相談の中で、ご質問があるのが、お香典の取り扱いです。

結論から申しますと、お香典は喪主(ご遺族)の方に渡されるものなので、相続税の対象となりません。

また、社会通念上、贈与税の対象にもなりません。
相続税法基本通達21の3-9
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

ただし、あくまでも社会通念上相当額ですので注意が必要となる場合もあります。
ご不明な点がございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

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