No22 遺言の活用
遺言についてご相談を受けることもあります。作成をしていたほうが良いのかとのお問い合わせがあります。
「遺言書はなぜ必要なのでしょうか」
もちろん遺言が無くても、相続人間での話し合いがスムーズに行われ、遺産分割協議も特に問題なく終わり、相続が円満に行われることも多くあります。
ただし相続人同士での話し合いが上手くいかず、そのことがきっかけで相続後に親族間での争いが起こる可能性も否定できません。
遺言によって被相続人の意思が明確にされていれば、相続による争いを事前に防ぐことも、また相続権のない人に対しても財産を譲ることができます。
ご自身の財産をどのように相続させるのか、最終的なご意思を伝える手段が遺言です。
遺言を用意するのも有効な手段だと考えられます。
「遺言の形式」
遺言の形式には一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。作成にあたっては民法によって定められた方式があり、それに従わないと法的に無効になることもあります。
作成の場合にはぜひ専門家に相談しながら作成をおすすめします。