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No11「生命保険の活用による相続税対策」

生命保険には相続に関してメリットがあります。

  • 生命保険の非課税枠

500万円×法定相続人の人数
例:【相続人:配偶者、長男、次男の場合】
500万円×3人(法定相続人)=1,500万円

非課税枠を有効に使うことで減税効果が発生します。 

  • 保険金は現金で受け取るため、納税資金にも充当しやすいことです。例えば不動産の相続財産が多い時などに役立つ場合もあります。
  • 生命保険金は受取人が指定することができます。遺産分割協議の対象外ですので遺言がなくても受取人を指定することができるので、ご自身の意思を通しやすくもなります。ただし、法定相続人以外を受取人にした場合には非課税枠は無いので注意しましょう。 

生命保険のメリットについては上記のようになります。ただし保険の契約には「被保険者」「保険料負担者」「契約者」「受取人」の相互関係をしっかりと確認する必要があります。また保険の種類によっても、税の取り扱いは異なってきます。生命保険金と課税関係は場合によっては複雑な場合もあります。ご不明な場合はぜひ当事務所にご相談ください。

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