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No12 贈与税申告書の提出について

財産の贈与を受けた場合には贈与税申告書を提出しなければならないケースがあります。

贈与税申告の概要をみていきましょう。

1.贈与税申告の対象者

①暦年贈与を受けた人で一定の条件に当てはまった人

暦年贈与を受けた全ての人が贈与税申告の対象となる訳ではありません。1/112/311年間で贈与額110万円を超えて贈与を受けた人、配偶者控除の適用を受け贈与税額が減少された人(贈与税額発生しない人も含む)などについては贈与税申告の対象となります。

②相続時精算課税制度を受けた人

相続時精算課税贈与を受けた場合には、贈与税額があるなしにかかわらず申告書の提出が必ず必要となります。

2.贈与税の申告書の提出期限

財産をもらった年の翌年21日から315日までに申告書を提出します。すなわち、贈与を受けた翌年の315日が申告書の提出期限となります。また、納めるべき税額がある場合の税金納付期限も贈与を受けた翌年の315日が申告書の提出期限となりますのでご注意ください。

3.お住まいの近くの税務署で申告書を作成する時の注意点

 贈与税の申告書を作成する場合に必要となる情報として①贈与をした人の住所氏名②贈与財産の種類③贈与財産額が挙げられます。贈与財産の種類が現預金であれば評価の必要がないため申告書への記載が容易になります。一方、贈与財産の種類が不動産(土地、建物等)や株式となる場合には相続税法に規定される評価方法に基づいて贈与財産額を計算しなければならず、またその計算に時間と手間を要します。不動産や株式の贈与を行う場合には申告期限に余裕を持って税務署や税理士事務所にご相談されることをお勧めします。

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