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ご自宅の敷地が広くお庭があるケース

相談者の状況

不動産(土地4筆、建物1棟)お持ちの方の相続事例でした。
被相続人のご自宅の敷地が500㎡近くと非常に広く、お庭がある方でした。

山口・岩国あんしん相続センターからのご提案

お庭が庭園として価値あれば相続税法上資産として評価をする必要がありました。

実際にお庭を見せて頂き、財産評価基本通達に規定されるような庭園に該当しないことを確認し、お客様にご説明を行い安心して頂いた上で、申告をさせて頂きました。

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