No1「相続人」「法定相続人」の違い
相続を考えるときに必ず出てくるのが「相続人」という言葉。
相続税の世界では「相続人」のほかに「法定相続人」という言葉が出てきます。
「法定相続人」とは
法定相続人とは、相続が発生した際に、民法の定めるところに従い、財産を相続できる人のことを指します。
たとえば、つぎのケースの場合、、、
父が亡くなった場合、「法定相続人」は配偶者である母と子である長男、長女の3名です。
長男が相続放棄をした場合、相続の手続上 長男は「相続人」でなかったものとして取り扱います。
したがって、「相続人」は母と長女の2名となります。
つまり、『法定相続人』とは「相続人」のほかに「相続放棄したひと」も含まれることになります。
「法定相続人」と「相続人」の違いは民法で規定されるところの相続人が「法定相続人」であり、実際に相続をする人が「相続人」ということになります。
法定相続人の範囲は?
まず、亡くなった方の配偶者は、状況に関わらず必ず相続の権利を持ちます。これに続くのが、第1順位の相続人であり、これには故人の子が含まれます。子が既に亡くなっている、もしくはいない場合には、その子供たち、つまり孫がこの位置を継ぎます。孫もいない場合には、さらにその下の世代、ひ孫が相続人となります。
もし第1順位の相続人が一人もいない場合、次は第2順位の相続人が相続権を持ちます。第2順位には故人の父母が位置づけられ、父母が既に亡くなっている場合には、祖父母がその権利を受け継ぎます。
そして、第2順位の相続人もいない場合には、第3順位の相続人が遺産を受け継ぐ権利を持ちます。これには故人の兄弟姉妹が含まれ、兄弟姉妹がいない場合には、その子供たち、すなわち甥や姪が相続人となります。
相続人の順位は、上位の順位に該当する人がいない場合に限り、次の順位へと移行します。このようにして、故人の遺産は法律に則って適切に継承されていくのです。