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家なき子の特例を適用したケース

相談者の状況

相続人は2名のお子さんで、基礎控除額は4200万円です。

お子さんは二人とも県外に住んでいらっしゃいます。
少しでも税金が安くなればとご相談に来られました。

山口・岩国あんしん相続センターからのご提案

ヒアリングの結果、長男は賃貸マンションに住まれており、「家なき子の特例」により小規模宅地等の特例を適用できることがわかりました。

基礎控除額以外に小規模宅地等の特例を使って相続税の減額を行ったことで、45万円相続税額を減額することができました。

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