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海外居住、申告期限まで2ヶ月未満のケース

相談者の状況

相続人のお一人が海外に居住されていた相続申告事例です。

相続人は2名のお子さんで、長女が外国人と結婚し、海外に居住していました。
基礎控除額は4200万円ありました。

当初相続税がかかると思われておらず、申告期限まであと2ヶ月を切った頃、もしかしたら相続税がかかるのでは?と相談に来られました。

山口・岩国あんしん相続センターからのご提案

海外に居住されている長女へは手続きに必要な書類の取得方法からサポートさせていただきました。

財産を調査したところ、やはり相続税がかかることがわかりました。
基礎控除額以外に小規模宅地等の特例を使って相続税の減額を行ったことで、相続税額にして84万円減額することができました。

申告期限まで2ヶ月未満でしたが、スピーディーな対応により申告期限までに申告、納税することができました。

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