相続税申告のお悩み 無料相談受付中
お気軽にお電話ください

電話0120‐213-318

営業時間:平日9:00~17:00

名義は家族でも安心できない?相続税の対象になる名義預金とは

名義預金とは

相続税の申告において見落とされやすいのが「名義預金」です。名義預金とは、例えば被相続人(亡くなった方)が自分の資金を配偶者や子どもの名義で預金していた場合のように、預金口座の名義と実質的な所有者が異なるものを指します。このような預金は、形式上は家族名義であっても、実質的に被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。

名義預金と判断されるケース

たとえば、子ども名義の口座に被相続人が定期的に入金していた場合、その資金の出どころが被相続人であり、贈与契約の事実や子どもの使途管理の実態がなければ、それは「名義預金」と判断されます。この場合、形式的には子どもの口座であっても、実質的には被相続人の財産であるため、相続財産に含めて申告しなければなりません。

名義預金が相続税調査で指摘されるケースは非常に多く、特に高齢の親が長年子ども名義で積み立てていた場合には、数百万円から数千万円単位で加算されることもあります。これは、贈与税の申告がなされていない、通帳・印鑑を被相続人が管理していた、入金の意思確認が取れていないといった状況が背景にあります。

名義預金を避けるには

税務署は、被相続人の通帳や預金履歴、口座開設の経緯、資金の流れなどから実態を確認します。そのため、名義預金があることを認識していなかったとしても、後の税務調査で指摘されれば、修正申告や加算税・延滞税の対象となるリスクがあります。

名義預金を避けるには、贈与する際に「贈与契約書」を作成し、贈与税の申告を行う、贈与を受けた人が自ら口座管理・資金使用を行うなど、贈与の実態を明確にしておくことが重要です。

相続税対策においては、形式よりも「実質」が重視されます。名義だけで判断せず、実態を整理し、専門家のアドバイスを受けることが安心につながります。名義預金の存在を見逃さず、適正な申告を行うことが、後のトラブルを防ぐ鍵となるのです。

専門家への相談がおすすめです

相続は「いつか」のことと思われがちですが、早めの準備が安心につながります。当事務所では、相続発生前の初回無料のご相談も承っております。ご不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

>>当事務所の無料相談はこちら

PAGETOP