No23 危急時遺言
遺言書を作成する前に病気になってしまったら・・・
人はいつ病気なってしまうか、または事故にあってしまうか分かりません。
遺言書を作成しようと思っているうちに病気やケガで余命わずか…ということも考えられます。
このような場合に病床などで遺言を残す方法として「危急時遺言」があります。
通常の遺言書の作成とは異なり、利害関係者ではない証人3人以上の立ち会いが必要で、そのひとりに口頭で遺言し、口頭を受けた証人は遺言者の残した遺言を筆記し、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 署名、 押印することで作成される遺言書です。
民法(第976条)で規定されています。
元気なうちに遺言書の作成を
危急時遺言という方法もありますが、やはり元気なうちにしっかりと考えて遺言書を作成しておくことが一番です。