相続税申告のお悩み 無料相談受付中
お気軽にお電話ください

電話0120‐213-318

営業時間:平日9:00~17:00

No15 非上場株式を持っている場合

非上場株式とは、証券取引所等に上場されていない株式のことで、上場株式、登録銘柄、店頭管理銘柄、公開途上にある株式のいずれにも該当しない株式を指します。

亡くなった人が、会社を経営されていたり、昔知人と会社を始めたときなどに出資されていた場合には、「非上場株式」を所有していることがあります。

「非上場株式」も相続財産のひとつです。

例えば、AさんはB社設立当初 1株5,000円で100株出資(5,000×100株=500,000円)していた場合

Aさんに相続が発生したとき、B社に対する出資(非上場株式)の評価額はいくらになるでしょう?

実際に支払った500,000円とは限らないのです。

AさんやAさんの親族が株主の大部分なのか(同族株主)、他人が株主の大部分なのか(少数株主)によって評価方法が変わってきます。

B社が数十年経営を続け、中小企業で同族会社でも優良な会社に成長している場合には注意が必要です。

同族株主の場合:原則的評価方式・・・経営内容が良ければ評価額は高くなります。
少数株主の場合:配当還元方式・・・原則的方式と比較して低い評価額になります。

A社の経営内容が良ければ当初の出資金額の10倍、20倍またはそれ以上の評価額になることも珍しくありません。

非上場株式の評価は、その会社の持っている全財産をはじめ売上高、社員数などで算定していきます。

非上場株式をお持ちの方は、まずは「同族株主」「少数株主」どちらに該当するかを確認しましょう。

その上で 株価の算定をし、おおよその財産価値を把握することが相続税対策の第一歩となります。

PAGETOP