No9 不動産をお持ちの方は必見!不動産宅地の評価方法
今回は相続税でも重要となってくる場合が多い不動産宅地の評価についてです。
宅地の評価方法は次の2種類があります。
① 路線価方式
路線価とは道路に面する宅地1平方メートルあたりの評価額です。
市街地の宅地には路線価が定められています。
1㎡あたりの路線価が表示されています。単位は千円です。
これに土地面積をかけて計算します。
※路線価は国税庁HPで閲覧取得が可能です。
② 倍率方式
固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価します。
路線価が定められていない地域の宅地について適用されます。
倍率表で該当地域を特定し、その倍率に固定資産評価額をかけて評価額を算出します。
倍率表は国税庁HPで閲覧取得が可能です。
※基本的な宅地の評価は以上のようになります。
ただし、実際には土地の状況によって計算方法は変わってきます。
不規則な形をした土地であった場合や自宅などの生計に関わる場合などは「小規模宅地等の特例」が適用可能になり相続税の優遇を受けることができます。
不動産の評価は場合によってはとても複雑です。ぜひ専門家である税理士に相談しましょう。