No6 相続税を軽減できる?配偶者の税額軽減の特例とは?
配偶者の税額の軽減とは?
配偶者の税額の軽減とは、亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
これには、配偶者が亡くなった人の財産形成に貢献していることやその後の生活負担を考慮しているからです。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
なお、注意する点として、相続税の申告期限までに、遺産分割協議が済まされていない場合は税額軽減の特例が適用できません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
特例の適用を受けるためにも、期限に注意しながら申告を進めましょう。