No5 相続税申告書は税務署に行って指導を受ければ自分で作成できる?
〇 相続税申告書は税務署に行って指導を受ければ自分で作成できるの?
不動産の売買をされた方や個人事業主の方、年金を受給されている方は確定申告時期に税務署に行き職員の指導の下、所得税の申告書を作成された経験がある方もいらっしゃると思います。
相続税申告時も所得税申告時と同じように税務署で教えてもらいながら申告書を作成すればいいのではないか?
と思われる方もいらっしゃいますが、税務署に行ったところで全ての事案に対応してもらえるわけではございません。
税務署に行っても対応して頂けない可能性のある方は主に以下の事項に当てはまる方になります。
・不整形地の土地を所有の方で評価減を適用されたいとお考えの方
・遺産分割がお済みでない方
・法定相続人の確定に必要となる全ての戸籍謄本を取得しておらず、法定相続人が確定してないと判断される方
・被相続人の通帳をお持ちでないため相続発生前の入出金状況が不明な方 等
上記に当てはまる方については、資料収集や調査検討にかなりの時間を要することが考えられます。
また、調査検討をしないことで相続税の金額も上下する可能性がありますので、税務署に行き自分で申告書を作成されるよりは専門家(税理士)に問い合わせて頂いた方がかえって時間・コストの削減につながることになります。