相続財産に私道があり、対応に困っていたケース
相談者の状況
飛び込みでのご依頼。近所で相談ができる税理士を探していた。
相続人は一人でのシンプルな相続ではあるが、被相続人が事業をしており、まとまった財産をもっていたので、相続税の基礎控除内では収まらないこともあり、相続税の申告をご依頼いただきました。
財産の確認作業の過程で、私道があることが判明。登記も以前のままであった。
また、孫に保険を掛けている可能性があり、その確認作業と処理をどうするかを気にされていた。
山口・岩国あんしん相続センターからのご提案
私道に関しては、相続財産として、相続税法上適切に評価し申告。また登記作業もして頂きました。
孫への保険は、保険会社に経緯を確認し、孫への保険権利であることが確定。
お孫さんにも当該保険が相続財産であることを、来所していただき、ご説明をしてご納得をしていただいたうえで相続税の申告となった。
解決後の相談者の状況
不明な点や疑問などは、ご訪問、来所を重ね相続税額もご説明し納得して頂いたのでスムースな相続税の申告となった。