10年以内に次の相続が発生したケース
相談者の状況
相続人は3名のお子さんで、基礎控除額は4800万円です。
被相続人のお姉さんが3年前に亡くなっている。
お姉さんには子供がおらず、ご主人はすでに他界していたため、今回の被相続人がお姉さんの相続人として財産を取得し、相続税を支払っていた。
お持ちの不動産が小規模宅地等の特例の適用があるのではないかとご相談に来られた。
山口・岩国あんしん相続センターからのご提案
基礎控除額以外に小規模宅地等の特例の適用を使って相続税を減額することができました。
このほかに、お姉さんの相続の際にしはらった相続税について「相次相続控除」を適用することで、相続税納付税額にして219万円以上減額することができました。